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よくある相談

養育費を取り決めずに離婚しました。離婚後でも養育費を請求できますか?過去分の養育費はどうですか?

未成年又は就学中等の理由により経済的・社会的に自立していない場合には子が扶養を必要とする状態にある限り、離婚後においても養育費を請求することができます。
養育費についての協議ができない場合や協議が調わない場合に、どこまで遡って過去分の養育費の請求が認められるかは裁判所の判断となります。
ただし、令和8年(2026年)4月1日以降に離婚した夫婦の場合には、法定養育費(子1人当たり月額2万円)については、過去分の養育費であっても、離婚の日から請求することが可能です。