よくある相談

勤め先の就業規則が変更され、労働条件が一方的に切り下げられました。

原則として、使用者が労働者との合意に基づくことなく、就業規則を一方的に変更して労働条件を不利益に変更することはできません。
ただし、例外として、使用者が、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が合理的なものであるときは、変更後の就業規則に定める労働条件が適用されることになります。