よくある相談

年次有給休暇(年休)は、いつでも自由に取得することができるのですか。

原則として労働者の求める時に取得することができます。
ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者は他の時季に変更することができます(使用者の時季変更権)。