よくある相談

会社内で同僚から暴行を受け、ケガをしました。誰にどのような請求ができますか。

害者個人(同僚)と使用者(会社)の一方または双方に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが考えられます。
使用者(会社)に対して、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができる場合があります。
業務に起因した負傷であると労働基準監督署長に認定されれば、労災保険(労働者災害補償保険)の給付を受けることができます。