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調停に代わる決定(17条決定)とは何ですか?

調停に代わる決定(17 条決定)とは、調停成立の見込みがない場合に、裁判所が、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のために必要な決定を行う制度です。
民事調停法第17 条に規定されているため、実務上、「17 条決定」とも呼ばれています。