よくある相談

内容証明郵便で債務者に対して請求書を送付すれば、消滅時効は完成しないのですか。

裁判所が関与しない手続によって債務者に対して債務の履行を求めることを「催告」と呼びます。内容証明郵便で債務者に対して請求書を送付することは、民法上の催告に該当し、その時から6か月を経過するまでの間は時効が完成しません(時効の完成猶予(中断))。