よくある相談

成年後見人を解任することはできますか。

後見人に不正な行為、著しく後見人としてふさわしくない行為がある場合には、家庭裁判所に解任請求をすることができます。
後見人が親族の思うように行動しない、単に気に入らないという理由では解任することはできません。
保佐人及び補助人についても、後見人の場合と同様です。