よくある相談

賃借人から、賃貸借契約を解約することができますか。

(1) 期間の定めのない賃貸借契約の場合
借主はいつでも解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から3か月を経過すれば契約が終了します。

(2) 期間の定めのある賃貸借契約)の場合
中途解約について契約に規定があればそれに従います。規定がない場合は、一般的には借主からの解約は困難とされています。