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賃貸物件の賃貸人が代わり、部屋の明渡しを求められました。どうすれば良いですか。
(1) 所有者の変更の登記よりも前に賃借権の登記をしている場合
明渡請求に応じる必要はありません。
(2) 所有者の変更の登記よりも前に賃借人が賃借建物の引渡しを受けている場合
明渡請求に応じる必要はありません。引っ越して既に賃借建物に住んでいる場合はもちろん、賃貸人から鍵を渡されているにすぎない場合でも、引渡しを受けているものとされます。
(3) 上記の(1)(2)のいずれにも該当しない場合
明渡請求に応じる義務があります。