よくある相談

賃貸借契約を解除しましたが、借主が明け渡してくれません。どうすれば良いですか。

裁判所に明渡しを請求する訴訟を提起し、勝訴判決を得た上で、強制執行をすることができます。
なお、勝訴判決を得るまでの間に、借主が目的物(借地や借家など)の占有を第三者に移転させてしまう場合等に備えて、あらかじめ裁判所に「占有移転禁止の仮処分」を申し立て、その決定を得ておいた方がよい場合があります。