よくある相談

ヤミ金融には、どのような対策がとられていますか。

次のような対策がとられています。
(1)暴力団員等の貸金業者登録の拒否(貸金業法6条)
(2)無登録営業等の禁止、処罰(貸金業法11条、47条、47条の3)
(3)取立て行為の規制、処罰(貸金業法21条、47条の3)
(4)高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効(貸金業法42条)
(5)高金利の処罰(出資法5条)