法テラスについて

2014年|法テラス

 

1月

4月

(※ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成25年度法テラス業務実績(平成26年3月31日速報値)(PDF:121KB)

5月

(※『東日本大震災の被災者等への法的支援に関するニーズ調査最終報告書』

6月

12月

(※ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「法テラスシンポジウム」チラシ(PDF:1,530KB)
 

国選弁護実費費用の不適正算定事案について

栃木地方事務所における約款違反の国選旅費算定について(要旨)

このたび、栃木地方事務所において、国選弁護事件等の報酬算定業務のうち、契約弁護士に支払う旅費の算定・支給にあたって、契約約款に決められた基準を超えた金額を支払っていたことが分かりました。
本件は、栃木地方事務所が、栃木県弁護士会所属契約弁護士4名の国選弁護活動等に伴う旅費について、平成19年に改訂された約款に反する算定を継続的に行っていたというものです。
約款に反する旅費の算定は、平成19年から平成25年にかけての約6年間にわたり、約430件、金額は総額約66万円です(ただし、これらには、検算の際に見つかった明らかな過誤を訂正した金額も含まれています。)。
契約弁護士に対する国選事件の報酬及び費用を支払う業務を行うことは、国の委託に基づく法テラスの重要な業務ですが、その報酬算定業務に関し約款に沿った適正な金額を算定せず、旅費の算定・支給を適切に行わなかったことは、国民の法テラスに対する信頼を損なう重大な事案と認識しております。約款に反し、不適切な国費の支出を行ったことについて深くお詫びします。

国選弁護人契約弁護士の旅費に関する不適正な算定・支払についての当センターのコメントは以下のとおりです。

当センター栃木地方事務所において、国選弁護等事件の報酬等の算定業務のうち、国選弁護人契約弁護士に支払う旅費の算定・支払に関し、契約約款で定められた基準を超えた金額の旅費を算定し、支払っていた事案が判明しました。
国選弁護人契約弁護士に対して報酬及び旅費等の費用を支払う業務は、国の委託に基づく当センターの重要な業務であるにもかかわらず、契約約款に基づいた適正な金額を算定せず、旅費の過払いを行なったことは甚だ遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
不適正な旅費の支出については、既に全額を回収済みですが、以下に、今回の事案の概要とこれまでの対応についてご説明いたします。
不適正な旅費の支出は、栃木地方事務所における栃木県弁護士会所属の4名の国選弁護人契約弁護士の国選弁護活動等に伴う旅費の算定・支払に関するものであり、旅費の過払いは、平成19年8月から平成25年8月にかけての約6年間にわたり約430件、総額約66万円に及びました。
当センター本部では、昨年9月、栃木地方事務所からの報告を受けて調査を開始するとともに、契約約款に反して算定された旅費の支払を受けた国選弁護人契約弁護士に対して返金請求を行い、また支払先の弁護士に返還請求することが困難な部分については、平成19年当時にこのような不適正な算定を指示した当時の同地方事務所の副所長(後に所長に就任し、平成23年3月末日で辞任)に対して損害賠償を求め、過払金全額を回収しました。
当センターは、平成26年2月21日以降、本部に国選弁護等報酬算定業務室を新設し、全国の国選弁護等事件全件の報酬・費用の算定業務を同室に移管した上で、契約約款に基づいたより適正な算定・支払をするための体制を整えました。
当センターは、今回の事案を教訓として、国費の支出に関連する業務を遂行することの責任を改めて確認し、より適正に業務を遂行してまいります。
 
平成26年6月19日
 
日本司法支援センター
理事長 宮崎 誠

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)