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犯罪被害者支援業務
お知らせ
- 2025年4月1日
- 【犯被】国選被害者参加弁護士の宿泊料の算定方法の変更について
- 2022年4月1日
- 【犯被】令和4年4月1日からDV等被害者法律相談援助申込書式が変更になりました。
- 2022年4月1日
- 【犯被】令和4年4月1日からDV等被害者法律相談援助の運用が変わりました。
- 2018年10月1日
- 【国選・犯被】令和元年10月1日付け国選契約約款変更等について
犯罪被害者支援業務全体の概要
法テラスが実施する犯罪被害者支援業務は、犯罪の被害にあわれた方やご家族の方などが、必要な支援を途切れることなく受けられるように、次の業務を行うものです。
(ア)犯罪被害者支援を行っている機関・団体の案内(紹介、取次ぎ等)
(イ)刑事手続の仕組みや、損害の回復や苦痛の軽減を図るための制度に関する情報の提供
(ウ)犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介
(エ)DV等被害者法律相談援助業務
(オ)被害者国選弁護関連業務
(カ)犯罪被害者等法律援助業務
(キ)被害者参加旅費等支給業務
先生方が(エ)~(カ)の制度をご利用いただくにあたっては、法テラスとの基本契約(各制度ごと)が必要です。
各制度ごとの契約方法や利用の流れについては、左メニューの個別の項目からご確認ください。
犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士(精通弁護士)紹介制度
法テラスでは、犯罪の被害にあわれた方やご家族の方などが、弁護士による法律相談等の支援を必要とされる場合に、個々の状況に応じて、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士(=精通弁護士)の紹介を行っています。
全国の法テラス地方事務所において、弁護士会から「犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士」としてのご推薦をいただいた方の中から、被害者の方の状況等を踏まえ、ご紹介する弁護士を選定し(選定について、弁護士会にご相談させていただいている場合もあります。)、当該弁護士のご了解をいただいた上で、紹介を行います。
DV等被害者法律相談援助
法テラスでは、特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)の被害を現に受けているまたはその疑いのある方を対象に、DV等被害者援助弁護士へ取り次ぎ、法律相談を受けることができる業務(DV等被害者法律相談援助)を実施しています。
この法律相談は、資力の有無にかかわらず実施することができますが 、下記の資産基準を超える方には、後日相談料を負担していただきます。
◎ DV等被害者法律相談援助の実施時に有する処分可能な現金及び預貯金の合計額が300万円以下であること
なお、当該DV等被害者法律相談援助に係る特定侵害行為により生じた負傷又は疾病の療養に要する費用、その他の当該特定侵害行為を原因として当該DV等被害者法律相談援助の実施日から1年以内に支出することとなると認められる費用の額は控除することができます。
※DV等被害者法律相談援助業務の流れ
※DV等被害者法律相談援助業務の解説 [PDFファイル/2.18MB]
【1】基本契約
【2】申込・報告書式
【3】関係法令・各種規程
国選被害者参加弁護士制度
●国選被害者参加弁護士制度
被害者参加人が経済的に余裕のない場合でも、弁護士による援助を受けられるようにするため、裁判所が国選被害者参加弁護士を選定し、国がその費用を負担する制度です。
法テラスでは、国選被害者参加弁護士になろうとする弁護士との契約、国選被害者参加弁護士候補の指名及び裁判所への通知、国選被害者参加弁護士に対する報酬・費用の支払などの業務を行います(総合法律支援法第30条第1項第6号)。
| 令和6年3月31日以前に選定請求または指名通知請求があった事件 | 令和6年4月1日以降に選定請求または指名通知請求があった事件 |
|---|---|
| 被害者国選弁護関連業務の解説(第8版、2023年7月版) [PDFファイル/1.25MB] | 被害者国選弁護関連業務の解説(第9版、2024年3月版) [PDFファイル/1.43MB] |
【1】基本契約
【2】申込・報告書式
【3】関係法令・各種規程
犯罪被害者等法律援助
法テラスでは、殺人や性犯罪などの犯罪被害にあわれた方やそのご家族を対象に、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士へ取り次ぎ、刑事・民事・行政その他の様々な手続について弁護士による支援を受けることができるようにするための業務(犯罪被害者等法律援助)を実施しています。
◎援助の対象
この援助は、令和8年1月13日以降に被害にあわれた方が対象であり、被害者本人が亡くなった場合などには、ご家族が利用できることがあります。また、対象となる犯罪は、(1)故意の犯罪行為により人を死亡させた罪(殺人、傷害致死、強盗致死、危険運転致死等。未遂を含む)、(2)刑法における一定の性犯罪(不同意性交等、不同意わいせつ、監護者性交等。未遂を含む)、(3)故意の犯罪行為により人を負傷させた罪(傷害、危険運転致傷等)で、治療期間が3か月以上又は一定の後遺障害(障害等級第1級~14級)の被害を受けた場合における当該犯罪です。
◎資力要件
援助の利用には資力要件があり、申込者と配偶者の現金・預金・有価証券等を足した額が300万円以下であることが必要です。
※配偶者が事件の相手方である場合など、資力を加算する ことが相当でない場合は、配偶者の資力を加算し ない場合があります。
※犯罪行為を原因として、1年以内に支出すると認められる一定の療養費等は、資力から控除します。
※犯罪被害者等給付金や、その他地方自治体等からの一定の給付金は、資力から控除します。
◎費用負担
援助の利用は原則として無料ですが、相手方から一定額以上の金銭等が回収できた場合等には、援助にかかる費用の全部又は一部をご負担いただく場合があります(犯罪被害者等給付金等からはご負担いただきません。)。
犯罪被害者等法律援助業務の流れ [その他のファイル/366KB]
【1】基本契約
【2】申込・報告書式
【3】関係法令・各種規程
日弁連委託援助(犯罪被害者法律援助、子どもに対する法律援助)
総合法律支援法第30条第2項の規定により、法テラスは、本来業務(同条第1項)の遂行に支障のない範囲で、国、地方公共団体、非営利法人又は国際機関の委託を受け、被害者等の援助その他に関し、委託に係る法律事務を契約弁護士等に取り扱わせる等の業務を行うことができるとされています。
民事法律扶助制度や国選弁護制度等でカバーされない人々を対象とし、人権救済の観点から弁護士報酬及び費用等の援助を行うというもので、紛争解決制度の利用をより容易にし、法律専門家のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な法律支援の一環を成す事業です。
日本弁護士連合会の会員ページにて詳細情報が記載されていますので、そちらをご覧ください。
日本弁護士連合会会員専用ページ(外部サイト)
契約方法等については、最寄の法テラスにお問合せください。
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