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  7. 築50年以上の古い木造アパートに住んでいます。古いですが特に老朽化しているわけではありません。それが今回の地震後、いきなり、大家さんから、「危ないから賃貸借契約は終了とする。即刻退去するように」と言われました。私としては、このまま住み続けたいのですが、大家さんが独自に危険と判断したら立ち退かざる得ないのでしょうか。また、市町村から「危険」と書かれた赤いステッカーを貼られた場合はどうでしょうか。
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築50年以上の古い木造アパートに住んでいます。古いですが特に老朽化しているわけではありません。それが今回の地震後、いきなり、大家さんから、「危ないから賃貸借契約は終了とする。即刻退去するように」と言われました。私としては、このまま住み続けたいのですが、大家さんが独自に危険と判断したら立ち退かざる得ないのでしょうか。また、市町村から「危険」と書かれた赤いステッカーを貼られた場合はどうでしょうか。

更新日:2018年6月28日

建物が滅失した場合には、賃貸借契約が終了しますが、滅失していない場合には、賃貸借契約は継続します。賃貸借契約が継続する場合は、直ちに退去する必要はありません。
賃貸人は、期間の定めのない賃貸借(または、契約上、賃貸人による中途解約が可能な場合)であれば、6か月前までに解約を申し入れることにより、期間の定めのある賃貸借であれば、期間満了の1年前から6か月前に更新拒絶することにより、契約を終了させることができます。ただし、いずれの場合も、正当事由が必要となります。
赤いステッカーは、市町村の建築物応急危険度判定の結果であり、「危険」と判断されたとしても、必ずしも建物の滅失により貸借契約が終了するというものではありません。

  • 建物の損傷の程度が著しく、安全性を確保するのに大規模な修繕が必要な場合は、修繕にかかる費用や、修繕費用と賃料とのバランス、建物の耐用年数などの事情を総合して、正当事由が認められる場合があります。また、正当事由がただちに認められなくても、立退料を支払うなどして、正当性が補完され正当事由が認められる場合もあります。
  • 赤いステッカーは、市町村の建築物応急危険度判定の結果であり、建物の概観から応急的に判定したものですから、必ずしも建物が滅失しているかどうかの判断に直結するものではありません。賃貸人と話し合ったうえで、専門家(建築士事務所等)に現況を調べてもらったうえで判断したほうがよいでしょう。
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賃貸借契約の終了または解除をめぐる問題


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