一戸建ての住宅を賃貸していますが、賃借人が家賃を滞納しがちで、建物が古くなっていたこともあり、震災をきっかけに、賃借人に対し、「建て替えもしたいので、この際新しいところに移ってはどうか」と促しました。賃借人は、「1か月後に出て行くが、滞納している家賃は支払わない。」と主張しています。そのようなことが許されるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
賃借人が一方的に滞納賃料の支払を拒絶することはできません。
賃貸人の申出に対し、賃借人が出て行くことを拒否した場合であって、賃貸人の側から滞納賃料の支払義務を免除することを条件に賃貸借契約を終了させたような場合には、賃借人は滞納賃料を支払う義務はなくなります。
- 賃貸借契約を合意により終了した場合には、滞納賃料について特段の合意のない限り、賃借人は滞納賃料の支払義務を免れません。
- 賃貸借契約を合意により終了させるにあたり、賃貸人が賃借人に対し滞納賃料について免除することを条件にすることも考えられますが、その場合は、当然、賃貸人は、賃借人に滞納賃料を請求することはできません。
- 賃貸人としては、十分な敷金・保証金等を預っている場合には、それを滞納賃料に充てるのが通常ですが義務ではありません。