震災で住むところがなくなった知人に、私が住むときには出て行くと口頭で約束の上、家を貸しました。契約期間は2年で、相場に見合う家賃ももらっています。その家に自分が住む必要が出てきましたので、知人に出て行ってほしいと言ったところ、知人は今後も住み続けたいと言っています。契約の更新を拒絶すれば、知人に出て行ってもらえるのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
更新拒絶の通知をしたからといって、必ず立ち退かせることができるわけではありません。
- まず、自分が住むときには建物を明け渡すとの約束ですが、このような特約は,明渡時期が不確定となってしまい、かつ、専ら賃貸人の事情によるものであることなどから、無効と考えられます。そうすると、話し合いにより合意解約ができる場合は良いですが、できない場合には、更新拒絶ないし解約の申入れにより賃貸借契約を終了させることになります。
- 更新拒絶をする場合、期間満了の1年前から6か月前までの間に、更新拒絶の通知をしなければなりませんし、「正当事由」が必要です。
- 賃貸人自身がその建物を使用する必要性があることは、「正当事由」の有無の判断にあたっては、重要な要素として考慮されます。自分が住むときには建物を明け渡すとの約束をしていたことも、事情として考慮される可能性はあります。ほかに使える借家は持っていないか等も含めて、総合的に判断されます。
- 更新拒絶の通知がなければ、賃貸借契約は同一条件で更新されたものとみなされます。これを「法定更新」といいます。また、この通知があっても、期間満了後に賃借人が使用を継続し、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった場合も同様です。
- 法定更新があった後は、期間の定めがない賃貸借となります。この場合、賃貸人が解約の申入れをしてから6か月を経過することにより、契約が終了するとされていますが、その場合にも、賃貸人の側に解約についての「正当事由」が必要となります。