賃貸マンションに住んでいます。震災後に、大家さんからの書面がポストに入っていました。それによると、震災の影響で、マンションを売却しなければならない状況になったため、6か月後に退去してほしいとのことでした。賃貸借契約書には、「賃貸人は、6か月前に予告して解約することができる。」と記載されていますが、退去しなければならないのでしょうか。
更新日:2018年6月28日
賃貸人が賃借人に対して6か月前に予告したからといって、必ず解約が認められるわけではありません。
- 借家契約について賃貸人が解約の申入れをするためには、正当事由が必要とされています。
- 正当事由があるかどうかは、賃貸人の自己使用の必要性や、契約の従前の経過、立退料の支払など、諸事情を総合考慮して判断されます。
- 具体的な事案で、正当事由があるかどうかは、専門家にご相談ください。