住んでいる賃貸マンションの一部が、地震で壊れてしまいました(住めないという程ではありません)。大家さんに修繕を依頼したところ、逆に、賃貸マンションから立ち退くように要求されてしまいました。このような場合、賃貸借期間は残っていても、立ち退かなければいけないのでしょうか。また、立ち退く場合には、立退料は請求できますか。
更新日:2018年6月28日
賃貸借契約の期間内であれば、通常は、立ち退かなければいけないということはありません。ただし、建物の損傷がひどく、修繕の必要があるときは、一時的な退去をしなければならない場合もあります。
また、損壊の程度等によっては、賃貸人から解約を申し入れて立ち退きが認められることもあります。この場合には、状況に応じて立退料を請求できる可能性があると思われます。
- 住める程度であれば、建物が「滅失」したとは言えませんので、賃貸借契約は継続します。賃貸借契約の期間内であれば、通常は、立ち退かなければいけないということはありません。
- 賃貸人には、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務があり、賃貸人が必要な修繕をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができないとされています。そのため、建物の状況からみて、修繕が必要でかつ退去が必要な場合は、一時的な退去をしなければなりません。
- ただし、建物の損傷がひどい場合には、賃貸人から解約を申し入れて、立ち退きが認められることもあります。この場合には、これまでの経過状況、建物の損壊の程度、建物の利用状況、立退料などを考慮して、正当と認められるものであること(正当事由があること)が必要となりますので、この一環として、立退料を請求できる可能性があると思われます。
- 建物の状況などによって結論が異なりますので、早めに最寄りの弁護士会などに相談するのがよいでしょう。