自宅や事業所の拠点は避難区域外ですが、避難区域内を販売先とする仕事をしていました。原発事故で売り上げが無くなりましたが、損害賠償されますか。また、避難区域内に仕入先があり、納品が間に合わず他から急きょ、仕入れたため損害が生じた場合はどうですか。
更新日:2018年6月28日
原発事故との相当因果関係が認められる場合は、損害賠償が認められるでしょう。
- このような被害は、いわゆる間接被害に該当します。
- 中間指針では、福島原発事故により政府などによる避難指示や出荷制限指示による損害によって被害を受けた者(第一次被害者)と、一定の経済的関係にあった第三者に生じた被害を間接被害としたうえ、事業の性格上、第一次被害者との取引に代替性のない場合には、事故との間に相当因果関係があり、損害賠償の対象になるとしています。
- 事業の性格上、販売先や調達先が地域的に限られ、販売先や調達先が避難区域内であったため、その販売先や調達先の避難や事業休止によって損害が生じた場合、営業損害が賠償されることになるでしょう。