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損害項目のうち、実際に避難しなかった者には「移動費用」は発生していないにもかかわらず、なぜ、損害額の目安が一律に同額なのですか。

更新日:2018年6月28日

中間指針追補では、精神的損害、生活費の増加費用、移動費用を一括して一定額を算定するとともに、自主的避難者と滞在者の損害額については同額とすることが妥当と判断して、一律に、同額の目安を設定しています。

  • 中間指針追補では、「自主的避難者と滞在者とでは、現実に被った精神的苦痛の内容及び程度並びに現実に負担した費用の内容及び額に差があることは否定できない」としたうえ、自主的避難者の場合、避難することで、対象区域への滞在に伴う苦痛は解消されるが生活費が増加する一方、諸事情により滞在を余儀なくされた住民は、苦痛を感じ続けているとされています。これらの事情を踏まえ、広範囲に居住する多数の対象者について、個別に自主的避難の有無及び期間等を認定することは実際上極めて困難であるとして、損害額の目安を一律に設定したと説明されています。
  • なお、東京電力は、慰謝料のほか、対象期間中の避難に伴い特別に負担された費用に対する賠償として、18歳以下であった者または妊婦で自主的避難」した場合は、一人あたり20万円を追加して支払っています。詳細は東京電力ホームページをご覧ください。

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