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東京電力による本払いは、事故発生日の3月11日から8月末までを1回目とし、その後は3か月ごとに行われるとのことですが、請求の締切りはあるのですか。

更新日:2018年6月28日

「締切り」はありませんが、東京電力は「2か月程度を目処に」としています。
追加請求が一切できなくなるということにはならないと思われますが、合意をする際には注意が必要です。

  • 東京電力作成の「補償金ご請求のご案内」の「Q&A」によれば、請求は受付開始日より「2か月程度を目処に」と記載されています。「2か月」を過ぎても支払は行われますが、「通常のお手続きよりも時間を要する場合がございます。」とされています。
  • 追加請求については、東京電力送付の本賠償「合意書」(見本)には「一切の異議・追加の請求を申し立てることはありません。」との記載がありますが、平成23年9月27日、東京電力は「実際に送付する合意書につきましては、当該表記はございません。」と発表しています。したがって、東京電力送付の本賠償「合意書」には、「両者はその他の請求を放棄する。」「両者の間には何ら債権債務がないことを確認する。」といった趣旨の、いわゆる清算条項の記載はないと思われますので、合意書にサインをしたとしても、当該期間の追加請求は妨げられないでしょう。
  • しかし、同時に送付されている「補償金請求書」の「確認事項」には、「同一補償対象期間における、各補償項目の請求は1回限りとすること」との記載があるため、東京電力は追加支払いについて、後日の直接交渉には応じないことも予想されます。合意をする場合には、こういった点に留意する必要があると考えられます。
  • 東京電力は、追加請求について、「合意書にご署名いただき、合意に至った事項でも、やむを得ない事情により請求漏れなどがあった場合には追加請求のご相談に応じさせていただきます」としています(外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京電力ホームページ(外部サイト))。すなわち、東京電力では追加請求については「請求漏れなど」を想定していると考えられます。一方、原子力損害賠償紛争解決センターでは、損害項目によっては、清算条項を設けず、追加請求を可能にする和解が成立した事案もあります。このように、追加請求については、個別具体的な事情に応じた対応が必要となりますので、詳細については、専門家へのご相談をお勧めします。
  • 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都は除きます。)に平成23年3月11日に自宅や営業所があった方は、震災法律援助事業が利用できます。援助の内容としては、「弁護士・司法書士による無料法律相談(刑事事件に関するものを除く)」、「震災に起因する紛争についての民事裁判等の各種法的手続の代理や書類作成を弁護士・司法書士に依頼する費用等の立替え」となります。立替金は、事件終了まで返済が猶予されます。詳しくは、お近くの法テラス窓口へお問い合わせ下さい。

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