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中間指針追補では、自主的避難等対象区域からの自主避難者や滞在者の損害額について、子ども及び妊婦については40万円、それ以外の者については8万円が目安とされたようですが、目安とされた損害の項目と、対象としている期間について教えてください。また、東京電力は自主的避難に伴う費用について、これらの金額に追加して支払いを行っているようですが、この点についても教えてください。

更新日:2018年6月28日

損害の項目は、(1)生活費の増加費用(2)精神的苦痛(3)移動費用としています。
対象としている期間は、子ども及び妊婦を対象とする40万円については、事故発生から平成23年12月末までの損害としています。一方、上記以外の者を対象とする8万円については、事故発生当初の時期の損害としています。
なお、東京電力は上記金額のほか、対象期間中の避難に伴い特別に負担された費用に対する賠償として、18歳以下であった者または妊婦で自主的避難をした場合は、一人あたり20万円を上記40万円に追加して支払うとしています。

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