中間指針追補で指定された、福島県内の「自主的避難等対象区域」に住んでいました。原発事故後、ガソリン不足から避難できず、その後も不安を感じながらも住み続けています。東京電力に対し、損害賠償請求できますか。
更新日:2018年6月28日
東京電力に対する損害賠償請求が認められるでしょう。
- 中間指針追補では、自主的避難等対象区域においては、住民が放射線被曝への恐怖や不安を抱いたことに相当の理由があるとして、原発事故後に区域内に滞在を続けた者に生じた損害も、賠償の対象となるとされました。
- この策定を踏まえて、東京電力も自主避難者のみならず、滞在者も含めた損害賠償の実施を準備することを明示しています(平成23年12月6日付け同社プレスリリース)。したがって、原発事故発生時に対象区域に住んでいた者であれば、原発事故後に避難していなくても、東京電力は損害賠償請求に応じるものと考えられます。
- なお、中間指針追補では、損害賠償の「対象者」は
「本件事故発生時に自主的避難等対象区域内に生活の本拠としての住居があった者で、自主的避難を行った場合、本件事故発生時に自主的避難等対象区域外に居り引き続き同区域外に滞在した場合、当該住居に滞在を続けた場合等を問わない」
とされています。