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福島県内に住んでいましたが、原発事故後、避難指示等はなかったものの、県外に避難しました。東京電力に対して損害賠償請求できますか。

更新日:2018年6月28日

福島原発事故当時、付近の一定の自治体から避難した場合、東京電力は、その損害賠償請求に応じています。

(1)自主的避難等対象区域について

  • 原子力損害賠償紛争審査会は、平成23年12月6日付け中間指針追補を策定し、避難指示等に基づかずに行った避難(「自主的避難」)のうち、福島原発付近の23市町村に住居があった者の自主的避難に対する損害が、賠償の対象となることを示しました。
  • この策定を踏まえて、東京電力は、対象区域に生活の本拠としての住居があった方に対する賠償金の支払いを行っています
  • なお、中間指針追補では、「自主的避難等対象区域」は、 福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町、大玉村、郡山市、須賀川市、田村市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町、相馬市、新地町、いわき市 とされています。

(2)自主的避難等対象区域外の地域について

  • さらに、東京電力は、同社原発事故発生時(平成23年3月11日)に福島県の県南地域(白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村)に生活の本拠としての住居があった者で、18歳以下であった者及び妊娠を対象として、賠償金の支払いを行っています

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