中間指針追補では、子ども及び妊婦に対する賠償対象期間について平成23年12月末とされたとのことですが、平成24年1月以降の分は賠償請求できないということですか。
更新日:2018年6月28日
必ずしもそうではありません。中間指針第二次追補では、子ども及び妊婦については、個別の事例又は類型ごとに検討し、賠償請求できる場合があるとされています。
- 中間指針追補では、自主避難等対象区域の子ども及び妊婦に対する損害賠償の対象期間は、少なくとも指針策定時から確実な将来として見通すことができる期間として平成23年12月末を設定したに過ぎません。
- 平成24年1月以降の損害に関しては、中間指針第二次追補では、「少なくとも子供及び妊婦については、個別の事例又は類型毎に、放射線量に関する客観的情報、避難指示区域との近接性等を勘案して、放射線被曝への相当程度の恐怖や不安を抱き、また、その危険を回避するために自主的避難を行うような心理が、平均的・一般的な人を基準としつつ、合理性を有していると認められる場合には、賠償の対象となる。」とされました。具体的な賠償額は「同追補の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて、合理的に算定するものとする。」とされていますので、詳細については、弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
- 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都は除きます。)に平成23年3月11日に自宅や営業所があった方は、震災法律援助事業が利用できます。援助の内容としては、「弁護士・司法書士による無料法律相談(刑事事件に関するものを除く)」、「震災に起因する紛争についての民事裁判等の各種法的手続の代理や書類作成を弁護士・司法書士に依頼する費用等の立替え」となります。立替金は、事件終了まで返済が猶予されます。詳しくは、お近くの法テラス窓口へお問い合わせ下さい。