このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイト内検索

  1. トップページ
  2. 災害等関連情報
  3. 災害関連Q&A
  4. 東日本大震災Q&A
  5. 原発損害賠償関係
  6. 損害賠償をめぐる問題
  7. 原発事故により漁協から操業の自粛要請を受け、操業を停止したため、魚を出荷できません。その損害は賠償されますか。
本文ここから

原発事故により漁協から操業の自粛要請を受け、操業を停止したため、魚を出荷できません。その損害は賠償されますか。

更新日:2018年6月28日

操業場所、自粛要請の決定過程等によることになるでしょう。

  • 中間指針では、農協や漁協などの生産者団体が政府や地方公共団体の関与の下、合理的な理由によって各生産者に自粛要請をしたことに伴う減収分は、賠償すべき損害と認められるとしています。
  • 例えば、福島県沖における航行危険区域等の設定、汚染水の排出等の事情を踏まえ、同県の漁業者団体が県との協議に基づき行った操業自粛要請による場合は、上記に含まれるとしています。

法テラス災害ダイヤル

  • オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
  • 各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。

(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)

※災害関連専用となりますので、ご留意ください。

電話 0120-078309(おなやみレスキュー)

  • 通話料・利用料ともに無料
  • PHS・IP電話からもつながります
  • 平日 9時~21時 土曜 9時~17時

メール受付24時間受付中 お近くの法テラス 相談窓口情報検索

サブナビゲーションここから

損害賠償をめぐる問題


以下フッタです
ページの先頭へ