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中間指針やその追補に含まれない損害は、賠償されないということですか。

更新日:2018年6月28日

必ずしも、そういう意味ではありません。
中間指針やその追補の中に具体的に記載されていない損害でも、原発事故により生じる損害に関して、事故との間に、社会通念上相当といえる因果関係(相当因果関係)が認められるものについては、賠償の対象となり得ます。

  • 中間指針やその追補は、福島原発事故による原子力損害の当面の全体像を示すものです。
  • 被害者の方と原子力事業者の間の原子力損害賠償に関する紛争の円滑かつ適切な処理を図るために作られたものですから、中間指針やその追補に記載されなかったものが直ちに賠償の対象とならないというものではなく、個別具体的な事情に応じて相当因果関係のある損害と認められることがあり得ます。

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