原発事故により旧緊急時避難準備地域に住んでいた際の慰謝料請求について、締め切りが平成24年8月末までとききましたが、その通りでしょうか。
更新日:2018年6月28日
平成24年8月末というのは、東京電力が発表した、精神的損害(慰謝料)の賠償対象の最終期間を指します。損害賠償請求手続は、同年8月末以降も可能です。
- 東京電力は、旧緊急時避難準備区域の方への損害賠償のうち、精神的損害について賠償対象期間を平成24年8月末までとしています(平成24年7月24日付プレスリリース(外部サイト))。これは原賠審中間指針及び第二次追補の算定期間第3期の終期目安を参考にしていると考えられます。