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福島原発事故による原子力損害の範囲の判定等に関する指針とは、どのようなものですか。

更新日:2018年6月28日

福島原発事故によって生じた損害の賠償について、原子力損害賠償紛争審査会が、紛争の当事者による自主的な解決に資する原子力損害の範囲の判定等のための指針です。
原賠法に基づき、被害者の方と原子力事業者の間の原子力損害賠償に関する紛争の円滑かつ適切な処理を図るため、策定されています。
東京電力福島第一第二原発事故による原子力損害については、平成23年8月5日に、「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針(以下、本Q&Aでは「中間指針」といいます。)」が作られました。

  • 平成23年12月6日に「中間指針追補(自主的避難等に関する損害について)」、平成24年3月16日に「中間指針第二次追補(政府による避難区域等の見直し等に係る損害について」が作られました。
  • 原賠法により原子力事業者が負うべき責任の範囲は、原子炉の運転等により与えた「原子力損害」ですが(同法3条)、その損害の範囲につき、一般の不法行為に基づく損害賠償請求権における損害の範囲と特別に異なって扱う理由はありません。
  • したがって、指針の策定に当たっても、本件事故と相当因果関係のある損害、すなわち社会通念上原発事故からその損害が生じるのが合理的かつ相当であると判断される範囲のものであれば、原子力損害に含まれると考え、この考えに基づいて、指針における賠償範囲がまとめられています。
  • なお、原子力損害賠償紛争審査会では「中間指針」「中間指針追補」「中間指針第二次追補」の各Q&A集も合わせて公開し、各指針の解説をしています。

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