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福島原発事故によって負った損害について、誰に損害賠償請求ができますか。

更新日:2018年6月28日

原子力事業者である東京電力に対し、原子力損害の賠償に関する法律(原賠法・げんばいほう)に基づき、請求できます。
原子力事業者が賠償すべき額が原賠法7条1項で定められた賠償措置額(1事業所あたり1200億円)を超える場合は、政府が援助します(同法16条1項)。
福島原発事故による損害に関しては、賠償措置額を超える損害についても適切に賠償がなされるよう、政府により原子力損害賠償支援機構が設置されました。今後は、同機構が東京電力に資金提供することで、賠償の財源が確保されることになります。

  • 原子力事故による被害者の救済等を目的として「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)に基づく原子力損害賠償制度が設けられています。
  • この法律は、
    1. 原子力事業者に無過失・無限の賠償責任を課すとともに、その責任を原子力事業者に集中し、
    2. 賠償責任の履行を迅速かつ確実にするため、原子力事業者に対して原子力損害賠償責任保険及び原子力損害賠償補償契約への加入等の損害賠償措置を講じることを義務づけ(賠償措置額は原子炉の運転等の種類により異なりますが、通常の商業規模の原子炉の場合の賠償措置額は現在1200億円)、
    3. 賠償措置額を超える原子力損害が発生した場合に、政府が原子力事業者の損害賠償に必要な援助を行うことが可能とすることにより、被害者救済に遺漏がないよう措置する
    等について定めるものです。

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