原発事故当時勤務していた会社が、事故の影響で撤退して失業しました。東京電力に対し休業損害の賠償請求をしています。しかし会社側が損害賠償を申立てており、まだ和解が成立していないとのことで、個人への損害賠償ができないと東京電力から回答を受けました。住まいと会社は、福島県内の避難等対象区域外でした。どうすればよいですか。
更新日:2018年6月28日
東京電力が直接のご請求に応じない場合は、弁護士等の専門家へのご相談や原子力損害賠償紛争解決センターの和解仲介申立等をご検討いただくことになります。
東京電力は、ご質問のように「避難等対象区域外に住所及び勤務先があり、当該勤務先が本件事故により営業損害を被ったことによる就労不能等損害」について、「退職の場合個人からの請求を認めている」としています。しかしながら、当該勤務先が東京電力に対し営業損害を求め、その解決が済んでいない場合に、その未解決を理由に、個人からの請求に対する支払いを受け付けていない場合があります。この場合、東京電力が直接請求に応じないことになりますので、回答のとおり、弁護士等の専門家にご相談なさり、対応を検討することをお勧めします。