避難区域内で事業を営んでいましたが、運転資金がなくなり、廃業を決意しました。どのような損害賠償を求めることができるのですか。また、事業拠点の移転をした場合はどうですか。
更新日:2018年6月28日
倒産や廃業した場合は、一定期間の逸失利益に加え、倒産や廃業に伴う追加的費用なども賠償の対象になると考えられます。
移転の場合は、移転までや移転後一定期間の逸失利益、移転費用なども賠償の対象になると考えられます。
- 中間指針では、倒産や廃業した場合は、一定期間の逸失利益に加え倒産や廃業に伴う追加的費用なども、必要かつ合理的な範囲で賠償すべき損害と認められるとしています。移転の場合は、移転までや移転後一定期間の逸失利益、移転費用なども、必要かつ合理的な範囲で賠償すべき損害と認められるとしています。
- 廃業・移転についての損害賠償については、どのような営業損害がどの時点まで賠償されるか(終期はいつになるのか)が問題となります。
- 営業損害の終期については、事業者が従来と同じ又は同等の営業活動を営むことが可能になった日としたうえ、福島原発事故においては、とくに避難指示がいまだ続いている状態であるため現時点で終期を示すことは困難であり、改めて検討するとされています。