避難区域内で事業を営んでいました。営業損害については賠償されると聞いてはいますが、どのように算定すればよいのですか。
更新日:2018年6月28日
営業損害とは、福島原発事故による減収分であり、減収分は、事故がなければ得られたであろう利益(逸失利益)として算定することになります。
- 中間指針では、原則として、福島原発事故がなければ得られたであろう収益と実際に得られた収益との差額から、本件事故により負担を免れた費用(本件事故がなければ負担していたであろう費用等と実際に負担した費用等との差額)を控除した金額が、逸失利益として営業損害になるとしています。
- 具体的な算定は、個々の事業内容によって異なりますので、専門家へのご相談をお勧めします。
- 東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村(東京都は除きます。)に平成23年3月11日に自宅や営業所があった方は、震災法律援助事業が利用できます。援助の内容としては、「弁護士・司法書士による無料法律相談(刑事事件に関するものを除く)」、「震災に起因する紛争についての民事裁判等の各種法的手続の代理や書類作成を弁護士・司法書士に依頼する費用等の立替え」となります。立替金は、事件終了まで返済が猶予されます。詳しくは、お近くの法テラス窓口へお問い合わせ下さい。