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刑事事件

更新日:2023年7月4日

ご利用前にご一読ください。

  • FAQは、日本の一般的な法制度を紹介するものであり、個別具体的な相談に対する答えではありません。また、個別の事情によっては、日本の法制度が適用されない場合があります。
  • ここに掲載していないFAQがあるか知りたい方や、個別具体的な相談をなさりたい方は、多言語情報提供サービス(0570-08377)にお問合せください。相談内容に応じてFAQや相談窓口をお調べして、ご案内します。
  • FAQに基づき、個別具体的なトラブルを解決しようとし、何らかの損害が生じた場合でも法テラスでは責任を負いかねますので、ご了承ください。

目次

Q01: 警察に逮捕された後は、どのような手続となりますか?

  • 被疑者が警察に逮捕された場合には、取調べを受け、警察がさらに身体の拘束を必要と判断したときは、身体を拘束された時から48時間以内に検察官に送致(送検)されます。
  • 検察官が身体の拘束が必要と判断したときは、検察官は送致を受けてから24時間以内に、裁判官に被疑者の勾留を請求します。裁判官が勾留の理由及び必要性があると判断した場合には、裁判官の命令により被疑者は勾留されます。
  • 勾留期間は原則として10日ですが、やむを得ない事由がある場合には、さらに10日の延長が認められます。
  • 勾留期間のうちに、検察官は起訴(公判請求・略式請求)するかどうかを決定します。
  • 逮捕された場合、弁護士に接見(面会)に来てもらうことができます。

 
(説明)

・犯罪の嫌疑を受け、捜査の対象とされているが、まだ起訴されていない者を被疑者といいます。

・逮捕は、現行犯などの場合を除き、裁判官の発する逮捕状により行われます。

・逮捕後に身体を拘束されている間、被疑者は弁護士と接見する権利を保障されています。

・各地の弁護士会に当番弁護士制度があり、初回に限り無料で当番弁護士が接見にきて、その弁護士から法的アドバイスを受けることができます。その後の弁護に関する依頼を含め相談できます。

・勾留後において、貧困などのため弁護人を付けられない場合には、被疑者国選弁護制度を利用することができます。

・不起訴処分となったときは、通常、身体拘束から解放されます。

・起訴された後で勾留されている場合は、保釈の請求をすることができます。

Q02: 勾留とはどういうことですか?

  • 被疑者または被告人の身体を拘束する旨の裁判官または裁判所の決定がなされた場合に、被疑者または被告人の身体を拘束することを勾留といいます。
  • 被疑者に対する勾留を被疑者勾留(起訴前勾留)といい、被告人に対する勾留を被告人勾留(起訴後勾留)といいます。
  • 勾留に先立って逮捕の手続がとられることがありますが、逮捕によって身体を拘束できるのは最大で3日間と比較的短期間に限られており、以下のように勾留では比較的長期間の身体の拘束が認められています。
  • 被疑者勾留の勾留期間は、勾留請求の日から10日間で、やむを得ないときは最大限10日(内乱罪等は15日)の延長が許されます。
  • 被告人勾留の勾留期間は、起訴日から2か月で、特に必要があれば1か月ごとに更新されます。もっとも、罪証隠滅等の特別の理由がなければ、更新は1回に限られます。
  • 被疑者勾留には、準抗告という不服申立てができます。被告人勾留では保釈を請求することができます。
  • 勾留された者は、弁護士に接見(面会)に来てもらい、法的アドバイスを受けることができます。その後の弁護に関する依頼を含め相談できます。貧困などのため弁護人を付けられない場合には、被疑者国選弁護制度(起訴前勾留の段階)や、被告人国選弁護制度(起訴後勾留を含む、起訴後の段階)を利用することができます。
  • 勾留されている被疑者または被告人に家族などが接見(面会)することもできますが、場合により制限されます(事前に拘置所や、警察署の留置管理課等に問い合わせてください。)。

 
(説明)

・裁判官または裁判所が、勾留の決定をするためには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由、勾留理由、勾留の必要性の要件を満たさなければなりません。

・勾留の要件が失われたときは、裁判官または裁判所は勾留を取り消さなければならないとされています。

Q03: 捜査は、どのように進められるのでしょうか?

  • 犯罪の捜査は、通常、まず警察官(司法警察職員)が中心となって行います。被害者などから事情聴取をしたり、被疑者を特定し、被疑者を取り調べたりして、犯罪に関する証拠を収集します。必要があれば、逮捕・勾留して被疑者の身体を拘束します。
  • その後、警察官(司法警察員)は、書類や証拠物とともに、事件を検察官に送致(送検)します。
  • 必要な場合は、検察官が自ら捜査することもあります。
  • 検察官は、捜査の結果をもとに、被疑者を起訴するかどうか判断します。
  • 身体拘束には期間の制限があるため(最長で23日間)、被疑者の身体を拘束しているときは、検察官はその期間内に起訴するかどうか判断しなければなりません。
  • 被疑者の身体を拘束していないときは、起訴するかどうか判断するにあたっての時間的な制限はありません。そのため、実際にどのくらいの期間で捜査が終わるのかは、一概には言えません。

 
(説明)
犯罪の捜査は、刑事訴訟法などに基づいて行われます。

Q04: 家族・親戚・同僚・部下・友人が逮捕されました。弁護士に面会してもらうにはどうしたらよいですか?

  • 各地の弁護士会に当番弁護士の派遣を申し込むことにより、無料で弁護士に面会に来てもらうことができます。
  • 派遣された当番弁護士は、逮捕された人に法的なアドバイスをします。当番弁護士に、その後の弁護に関する依頼を含め相談することもできます。

 
(説明)

・当番弁護士制度は、弁護士が初回だけ無料で逮捕された人に接見(面会)に行く制度です。各都道府県にある弁護士会が行っている制度です。

・逮捕された本人から警察官などを通して弁護士会に申し込むこともできますし、逮捕された人の家族・友人等から、逮捕されている警察署等のある地域を管轄する弁護士会に「当番弁護士を頼みます」と電話をかけて申し込むこともできます。

・当番弁護士は、逮捕された人にどのような権利が保障されているのか、逮捕後の手続はどうなるのか、取調べに対してどう対応したらいいのか、被害者との示談はどうするのか等について、法的なアドバイスや説明をします。当番弁護士に、その後の弁護に関する依頼を含め相談することもできます。

Q05: 弁護士に依頼するお金がない場合には、どうすればよいですか?

  • 民事に関しては、民事法律扶助制度があります。
  • 刑事に関しては、逮捕されている勾留前の被疑者について、日本弁護士連合会の刑事被疑者弁護援助制度 があります。また、勾留されている被疑者・被告人(被告人は、勾留されていない被告人も含む)について、国選弁護制度があります。

 
(説明)
(1)民事に関して
・民事法律扶助制度とは、民事事件や家事事件などの問題をかかえながら、経済的に余裕がないために弁護士・司法書士から法的な援助を受けることができない方を対象として、無料の法律相談を行ったり、弁護士・司法書士の費用や裁判にかかる費用などを一時的に立て替えたりする、法テラスの制度のことです。
・民事法律扶助制度を利用するには、収入や資産が一定の基準以内であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適すること、といった要件を満たす必要があります。
・法テラスが立て替えた費用は、原則として分割払いの方法で、全額を返還しなければなりません。
(2)刑事に関して
・刑事被疑者弁護援助制度とは、逮捕されている勾留前の被疑者について、その者に資力がなくても、弁護士を依頼することができるように援助する制度のことです。逮捕されていない被疑者は対象となりません。また、勾留された後は国選弁護制度の対象となるため、対象者は勾留される前の被疑者に限ります。
・国選弁護制度とは、勾留されている被疑者・被告人(被告人は、勾留されていない被告人も含む)について、その者が貧困などの理由により弁護人を選任することができないときに、国が弁護人を選任する制度です。被疑者については、勾留されていなければ対象となりません。被告人については、勾留されていなくとも対象となります。
・被疑者・被告人が国選弁護人選任の請求をすると、裁判所(官)は法テラスに対して国選弁護人候補の指名・通知を要請します。これに応じて、法テラスは特定の弁護士を国選弁護人候補として指名・通知します。その通知を受けて裁判所(官)は国選弁護人を選任します。

Q06: 国選弁護とは何ですか?

  • 貧困などのため、弁護人を付けられない(選任できない)被疑者・被告人に対して、国が弁護人(国選弁護人)を選任する制度です。国選弁護制度には、(A) 被疑者国選弁護と(B)被告人国選弁護があります。
  • 国選弁護人の選任を請求できる場合には、裁判所(官)から、国選弁護人選任を請求するかどうか確かめられます。
  • これに対して、被疑者・被告人やその親族等が弁護士と直接契約をして弁護人を選任する場合を私選弁護といいます。

(説明)
(A)被疑者国選弁護について
・被疑者とは、捜査機関から、罪を犯したのではないかという疑いをかけられているが、起訴されていない者をいいます。
・勾留された被疑者が、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判官に対し、国選弁護人の選任を請求することができます。
(B)被告人国選弁護について
・被告人とは、犯罪の嫌疑を受け、検察官により起訴された者をいいます。
・被告人が貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができないときは、裁判所に対し、国選弁護人の選任を請求することができます。
・憲法により、刑事裁判においては、被告人は必ず弁護人を選任することができ、自分で選任することができないときは、国が選任することになっています。
(以下の説明は(A)(B)共通)
・被疑者・被告人が裁判所(官)に国選弁護人の選任を請求する場合には、資力申告書を作成・提出しなければなりません。資力が基準額(50万円)以上である場合には、あらかじめ弁護士会に私選弁護人選任の申入れをしておくことが必要です。
・国選弁護人の選任を請求できる場合には、裁判所(官)から、国選弁護人の選任を請求するかどうか確かめられる機会がありますので、その時に選任を請求します。
・被疑者・被告人から選任の請求がなされ、裁判所(官)が国選弁護人を選任することを決めた場合には、裁判所(官)から法テラスに対して国選弁護人候補の指名・通知要請がなされます。これに応じて法テラスが特定の弁護士を候補として指名・通知し、その弁護士を裁判所(官)が国選弁護人に選任します。
・裁判所(官)は、有罪として刑の言い渡しをした被告人に対し、判決のなかで国選弁護人の費用(訴訟費用)の負担を命じることがあります。

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