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法テラスについて

更新日:2024年3月22日

ご利用前にご一読ください。

  • FAQは、日本の一般的な法制度を紹介するものであり、個別具体的な相談に対する答えではありません。また、個別の事情によっては、日本の法制度が適用されない場合があります。
  • ここに掲載していないFAQがあるか知りたい方や、個別具体的な相談をなさりたい方は、多言語情報提供サービス(0570-078377)にお問合せください。相談内容に応じてFAQや相談窓口をお調べして、ご案内します。
  • FAQに基づき、個別具体的なトラブルを解決しようとし、何らかの損害が生じた場合でも法テラスでは責任を負いかねますので、ご了承ください。

目次

Q01: 外国人でも、法テラスを利用できますか?

  • 外国人も、日本人と同じように、法テラスを利用することができます。
  • ただし、民事法律扶助については、日本に住所がない外国人や、適法に在留していない外国人は、利用することができません。

 
(説明)
・法テラスでは、 通訳を介して日本の法制度や相談窓口情報をご紹介する「多言語情報提供サービス」を実施しています(対象言語: 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語)。
・民事法律扶助については、総合法律支援法において「外国人は適法に在留している者のみが対象」と定められているため、日本に住所がない外国人や、適法に在留していない外国人は、利用することができません。

Q02: 情報提供業務とは、どのような業務ですか?

  • 利用者からの問い合わせ内容に応じて、法制度に関する情報や、相談機関・団体等に関する情報を提供する業務です。

 
(説明)
・紹介する相談機関・団体等としては、弁護士会、司法書士会、地方公共団体の相談窓口等があります。
・情報提供業務は、弁護士や司法書士等が、紛争の内容に応じて法的判断を行い、採るべき手段をアドバイスするという法律相談とは異なります。

Q03: 法テラス・多言語情報提供サービスとは、どのようなサービスですか。

  • 利用者が外国語を母国語とし、日本の法制度や相談窓口情報の提供を希望する場合に利用できるサービスです。
  • 利用者・通訳業者・法テラス職員の3者間の通話により行います。
  • 3者間通話は、利用者が通訳業者に電話(0570-078377)をかけ、通訳業者から利用者の希望する地方事務所又は支部へつなぎ(電話を転送し)、通訳を介して利用者と法テラス職員の3者間で話をします。

 
(説明)
・対象言語は、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語です。
・日本語で支障なく会話ができる方は、サービスの対象外です。
・3者間通話の通話料は、利用者の負担となります。
・通訳業者は、通訳のみを行います。
・代理援助または書類作成援助の立替金の償還(返済)に関する問い合わせを除き、民事法律扶助の法律相談等はサービスの対象外です。

Q04: 民事法律扶助業務とは、どのような業務ですか?

  • 法律問題を抱えながら、経済的な理由で解決できないでいる方又は、大規模災害の被災者のために、無料法律相談を行い、経済的に余裕のない方に対しては更に、弁護士又は司法書士の費用等を立て替える業務です。

(説明)
・援助内容は、経済的に余裕のない方又は大規模災害の被災者若しくは認知機能が十分でないために自己の権利の実現が妨げられているおそれがある方(特定援助対象者 )に対する法律相談援助、代理援助(裁判等手続の代理を弁護士等に依頼する場合の費用の立替え)又は書類作成援助(裁判所に提出する書類の作成を司法書士等に依頼する場合の費用の立替え)です。
・代理援助もしくは書類作成援助を受けるには、収入等が一定額以下であるなど、一定の条件を満たす必要があります。
・2016年7月1日から、無料法律相談の対象が、大規模災害の被災者に拡大されました。この制度のことを、被災者法律相談援助といいます。
・2018年1月24日から、民事法律扶助業務の対象が、法律相談援助について従来の民事法律扶助業務の収入、資産基準を超える特定援助対象者に拡大され(この場合、法律相談料をご負担いただくことになります)、また、代理援助、書類作成援助については、特定援助対象者が自立した生活を営むために必要とする公的給付に係る行政不服申立手続に拡大されました。

Q05: 外国人でも、民事法律扶助を利用することができますか?

  • 日本に住所を持ち、適法に在留する外国人が援助の要件を満たせば、利用することができます。

(説明)
・在留資格のない外国人は、援助を受けることができません。ただし、在留資格が問題となっている場合であって、在留資格にかかる当局の行政処分を争う訴訟を提起したならば、裁判例等に照らし、裁判所が在留資格を認定するであろうことが確実であるとみられる場合には、例外的に、在留資格がなくとも援助することができると解されています。
・外国人からの援助申込みがあった場合には、在留カードや住民票などの提示を求めて、在留資格を確認しています。

Q06: 自分が経営する会社のトラブルについて、民事法律扶助を利用することはできますか?

  • 株式会社や有限会社など、法人に関する事案には、民事法律扶助を利用することはできません。


(説明)
・レストランや美容院などの個人で経営する事業の場合は、個人扱いとなりますので、民事法律扶助を利用することができます。
・法人に関する事案の場合でも、相談の内容が経営者個人に関する内容である場合には、民事法律扶助を利用することができます。
・また、法人とはいっても、個人事業主が法人の体裁を取っているにすぎず、個人の生計と法人の経営とがほぼ同一であるような場合(同居の家族以外の従業員が存在しないような場合)には、代表者個人についての援助として民事法律扶助を利用することができます。
・民事法律扶助を利用するには、収入等に関する一定の条件を満たす必要があります。詳しくは、サポートダイヤル(0570-078374)またはお近くの地方事務所にお問い合わせください。
・外国語でお問い合わせの場合は、多言語情報提供サービス(0570-078377)にて、お近くの地方事務所につなげて、通訳を介してお話しできます。

Q07: 代理援助、書類作成援助の返済について教えてください。

  • 代理援助、書類作成援助の利用者は、法テラスが利用者に代わって弁護士等に支払をした費用を法テラスに対し、分割で返済することになっています。

(説明)
・援助の開始決定があった翌月以降に、月額5000円から1万円程度を、金融機関の自動引落手続により返済します。
・自動引落手続にかかる手数料は、ゆうちょ銀行の場合は33円、ゆうちょ銀行以外の金融機関の場合は40円です。
・毎月の返済額に自動引落手続にかかる手数料を加えた金額を、引き落とし日前日までにご入金ください。
・法テラスにご登録なさった金融機関の口座や毎月の返済額がご不明な場合には、ご利用の法テラス地方事務所にお問い合わせください。
・法テラスが立て替えた費用には利息はつきません。
・生活保護を受けているなど返済が困難な人は、事件が終わるまで返済を猶予されることがあります。
・事件の結果、経済的利益を得ることがなく、生活保護を受けている場合などは、申請により返済が免除される場合もあります。

Q08: 法テラスが立て替えた費用の返済を滞納した場合、その後の民事法律扶助制度利用に影響はありますか?

  • 滞納した場合、その後の民事法律扶助制度の利用に影響があります。

(説明)
正当な理由なく法テラスへの返済を怠った等の場合は、民事法律扶助の趣旨に適さないとして原則、法テラスは関連事件を含めた新たな援助(法律相談援助、代理援助、書類作成援助)を行うことはできません。
ただし、特別の事情がある場合は、一部認める可能性があります。
実際に制度が利用できるかどうかについては、ご利用されている地方事務所に直接お問合わせください。

Q09: 生活保護を受けています。法テラスに依頼した場合、弁護士相談から裁判まで、全くお金を支払わなくて良いのですか?

  • 法テラスで立て替えた弁護士費用等については、原則として、利用者の皆様から法テラスへ全額を返済していただくことになっています。
  • 裁判等の結果、相手方等から何らかの経済的利益を得られた場合には、返済に充てていただきます。
  • 生活保護受給者の方については、地方事務所に対して返済の猶予を申請していただき、返済を猶予することが相当であると認められた場合は、事件進行中の立替金の返済を猶予する扱いとなっております。返済を免除するかどうかの決定は、援助の終結後、申請をいただいてから、個々の案件の実情を踏まえて個別に判断されます。
  • したがいまして、現時点で「全くお金を支払う必要がない」「いくら支払えばよい」と明確にお答えすることはできません。

(説明)
・法テラスの民事法律扶助制度を利用されて、弁護士や司法書士に依頼する場合、法テラスは、弁護士、司法書士の報酬や裁判手続にかかる実費を立て替えます。
・法テラスが立て替えた金額は、基本的に、利用者の皆様から法テラスへ返済していただきます。
・生活保護を受給している方につきましては、地方事務所に対して償還の猶予を申請していただき、償還を猶予することが相当であると認められた場合は、事件進行中の返済を猶予しております。事件の結果、経済的利益を得ておらず、資力回復の見込みがない方については、返済が免除される場合もあります。
・なお、裁判手続にかかる実費の中には、立替えの対象とならないものがあります。また、立替えの上限額を超える金額は自己負担となります。
・詳しくは、お近くの法テラス地方事務所にお問い合わせ下さい。

Q10: 犯罪被害者支援業務とは、どのような業務ですか?

  • 犯罪被害にあわれた方や家族の方等からの問い合わせ内容に応じて、刑事手続の流れや、お受けになった損害、苦痛の回復、軽減を図るための法制度、犯罪被害者支援団体に関する情報などを提供するほか、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介しています。また、法テラスでは、刑事裁判に参加する「被害者参加人」の意見を聴いて、国選被害者参加弁護士の候補を指名し、裁判所に通知する業務を行っています。

Q11: DV等被害者法律相談援助業務とは、どのようなものですか?

  • DV、ストーカー、児童虐待の被害に遭った、又は被害に遭う可能性がある方に対して、速やかに法律相談を実施する業務です。


(説明)
・この法律相談は、弁護士が担当し、被害の防止に必要な内容であれば、刑事・民事問わず相談できます。
・なお、利用は御本人に限り、代理の方によるご相談はできません。また、婚姻関係のない単なる交際相手からの暴力や、恋愛感情と全く関係のない嫌がらせ等を受けている方、虐待行為を受けていても年齢が18歳以上の方は対象となりません。
・法律相談料については、300万円を超える資産をお持ちの場合は5500円(税込)をご負担いただき、300万円以下の場合は無料です。ここでいう「資産」とは、相談を受ける方が法律相談時に自由に使うことができる現金及び預貯金の合計額を言います。なお、被害を受けたことによる治療費などで、1年以内に支出することとなると認められる費用は資産から除くことができます。
・法律相談の申込みがあった場合、各地の地方事務所において速やかに法律相談を担当する弁護士を選任し、連絡先をお伝えします。
・相談担当弁護士が決まったら、申込者と相談担当弁護士との間で日程や場所を調整し、相談を受けることになります。また、通訳サービスを受けられる場合があるため、受付時にお問い合わせください。

Q12: 犯罪被害に関して、弁護士はどのような支援をしてくれるのですか?

  • はじめに被害に関する法律相談を実施し、必要に応じて民事上の損害賠償、告訴、警察官・検察官との折衝、刑事記録の取り寄せ、傍聴席の確保や遺影の持込み等の裁判所への申入れや刑事裁判での付添、代理(意見陳述、証人尋問等)、報道機関に対する対応などを行います。
  • 法テラスでは、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を行っており、法律相談を受けるためのお手伝いができます。

Q13: どのような場合に、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介してもらえるのですか?

  • お問合せの内容により、弁護士に相談することが必要と思われる場合に、ご希望に応じて弁護士を紹介します。

(説明)
法テラス地方事務所及びコールセンター(法テラス・サポートダイヤル)において、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介に関するご希望をお伺いしています。

Q14: 犯罪の被害にあったので、弁護士を頼みたいのですがお金がありません。どうしたらいいですか?

  • 法テラスでは、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介を無料で行っています。その後の法律相談料等については、相談者の資力要件等により、無料で相談できる場合もあります。さらに、弁護士に依頼した場合の費用を立て替える民事法律扶助制度などが利用できる場合もあります。まずは弁護士と相談し、何をしてもらいたいか、お金がない場合に利用できる制度はないかなど、あなたの希望を伝えてください。

Q15: 被害者参加制度とはどのような制度ですか?

  • 犯罪被害者等が一定の犯罪についての刑事裁判に参加することができる制度です。この制度を利用すれば、刑事裁判に関して以下の行為を行うことができます。
    (1)公判期日に出席すること
    (2)検察官の訴訟活動に関し、検察官に自己の考えを言い、説明を聞くこと
    (3)一定の範囲内で、被害者参加人が自ら証人に尋問したり、被告人に質問すること
    (4)検察官の論告求刑の後、審理の対象となった犯罪事実の範囲内で事実及び法律の適用について意見を述べること

Q16: どのような犯罪の被害に遭った場合に、被害者参加制度を利用できますか?

  • 以下の犯罪の被害に遭った場合に、被害者参加制度の申し込みを行うことができます(申し込み後、裁判所にて参加の可否を判断します。)。(1) 故意の犯罪行為により人を死傷させた犯罪(殺人、傷害致死、危険運転致死傷など)
    (2) 不同意わいせつ(刑法176条)、不同意性交等(177条)などの性犯罪
    (3) 業務上過失致死傷罪(刑法211条)
    (4) 逮捕・監禁罪(刑法220条)
    (5) 略取・誘拐・人身売買に関する犯罪(刑法224条~227条)
    (6) (2)から(5)をその犯罪行為に含む犯罪
    (7) (1)から(6)までの未遂罪
    (8) 自動車運転死傷行為処罰法が定める過失運転致死傷罪、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

Q17: 被害者参加制度を利用できるのは、誰ですか?

  • 以下の方であれば、被害者参加制度を申し込むことができます(申し込み後、裁判所にて参加の可否を判断します。海外からの参加も認められる場合があります)。
    (1) 犯罪被害者本人
    (2) 犯罪被害者の法定代理人(未成年者の両親など)
    (3) 犯罪被害者が死亡した場合や、その心身に重大な故障がある場合の、被害者の配偶者、直系の親族(祖父母、両親、子ども、孫など)、被害者の兄弟姉妹
    (4) 以上の者から委託を受けた弁護士

Q18: 被害者参加制度の申し込みはどのように行うのですか?

  • 事件を担当している検察官に対し、裁判への参加の希望を伝えます(申込み)。なお、その事件の起訴後、上訴又は裁判の確定に至るまでの間であれば、いつでも参加希望を申し出ることができます。検察官を通じて裁判所に申込みが行われ、裁判所が許可した場合、申込者宛に参加許可証が発行されます。

Q19: 被害者参加人としての行為を弁護士に依頼したいのですが、経済的事情等で自ら費用を支出できず、弁護士に依頼することが困難な場合、どうすればよいでしょうか?

  • 刑事裁判への参加を許可された犯罪被害者等が、一定の資力に満たない場合には、法テラスを経由して、裁判所に対し、国が弁護士費用を負担する国選被害者参加弁護士の選定を請求することができます。 一定の資力とは、請求者本人の現金及び預金などの資産の合計額 が200万円未満である場合となります(当該犯罪行為が原因で発生した治療費などの費用を差し引くことができます。)。また、国選被害者参加弁護士の選定の請求にあたり、弁護士に関する意見を提出することができます。意見とは、特定の弁護士の支援を受けており、その特定の弁護士を希望する場合や、希望する特定の弁護士がいないが、弁護士の性別等に関する希望がある場合などです。

Q20: 国選被害者参加弁護士の選定について、具体的な請求方法を教えてください。

Q21: 被害者参加人として公判に出席した場合の交通費等は支払ってもらえるのでしょうか?

  • 被害者参加人が公判期日等に出席した場合に、その出席のための旅行に係る旅費、日当及び宿泊費を国が支弁する制度があります。
  • 被害者参加旅費等請求書に所定の内容を記載して、証明書類と一緒に公判期日などを利用して裁判所へ提出してください。なお、公判期日ごとに請求する方法と、数回分の期日をまとめて請求する方法のそれぞれが可能ですが、判決日から30日以内が請求期限となりますので、請求漏れがないようご注意ください。また、請求どおりの交通費等が支給されない場合がありますので、ご不明な点があれば裁判所へお尋ねください。なお、請求書は日本語で記載してください(請求書は、検察庁又は裁判所で受け取れます。)。
  • ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。被害者参加旅費等請求書(PDF:83KB)
    ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。こちらの記載例(PDF:211KB)を参考に記入してください。(記入例)
  • 請求書のほかに必要なものは次のとおりです。
    ⑴ 請求書に記載した住居所(出発地の住所で)がわかる書類の写し⑵ 印鑑
    ⑶ 送金先口座が記載された通帳、キャッシュカードなどの写し
    ⑷ 航空機を利用する方は、領収書(又はインターネットの購入画面の写し等)及び行きの航空券の半券(搭乗券)(帰りの半券については復路の旅行後に提出してください。)

Q22: 海外から日本の裁判所で行われる公判に出席する場合、旅費等は支給されるのでしょうか?

  • 参加許可が下りている方であれば、海外から日本での公判に出席するための旅費等が支給されます(請求方法はQ21を参照)。
  • なお、Q21の書類に加え、次の資料を添付する必要があります。
    1 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。旅行日記(PDF:22KB)
     次の内容が記載されていれば、旅行日記に変えて旅行会社作成の旅程表などに不足の内容を追記したものでも差し支えありません。
     ⑴ 毎日の行程  
     ⑵ 滞在国  
     ⑶ 搭乗した列車の路線名及び発着時刻(※)
     ⑷ 搭乗した船舶の路線名及び発着時刻(※)
     ⑸ 搭乗した航空機の路線名及び発着時刻
    ※ 日本国内の移動に係る記載は不要です(記載例参照)。また、日本語で記入してください。
    2 旅費(航空賃等)の支給に必要な添付資料
     請求される旅費(航空賃等)の種類により、添付すべき資料が異なります。以下の内容に応じて、資料をご用意ください。
    《航空賃》
    ・ 運賃の支払を証明する資料(例:支払者名、搭乗便名、搭乗者名が記載された領収書やインターネットの購入画面の写しなど)
    ・ 航空機の搭乗を証明する資料(例:航空券の半券、搭乗証明書、保安検査証)
    ※ ファーストクラス等のアップグレード後の料金は支払われません。実際に利用された座席の種類を問わず、普通席やエコノミークラスの料金が支払われます。
    《外国国内の移動に係る旅費(鉄道賃・船賃)》
    利用を証明する資料をご提出いただいた場合、外国国内の移動に係る旅費も支払われる場合があります(公判期日等に出席するために必要と認められる範囲に限られます。)。
    ・ 運賃の等級を証明できる資料(例:乗車証明書など)
    ・ 運賃の額を証明できる資料(例:領収証、インターネットの購入画面の写しなど) 
    《日本国内の旅費》
    空港~裁判所間の移動に要した旅費については、資料を添付いただく必要はありません。
    3 翻訳文
     被害者参加旅費等請求書及びその添付書類は、日本語による記載をお願いします。外国語で記載された被害者参加旅費等請求書及びその添付書類を提出されるときは、日本語の翻訳文の添付をお願いします。
     翻訳文が添付されない場合、旅費等の必要が明らかにされなかった部分の金額が支払われないことがあります。なお、請求書に記載する外国の住所地や氏名については、英語による記載でも差し支えありません。
    4 海外送金口座の情報
     海外への送金をご希望の場合は、「ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。海外送金口座情報(PDF:35KB)」をご提出ください。ご記入は英語でも差支えありません。

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