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債務、貸付

更新日:2023年7月4日

ご利用前にご一読ください。

  • FAQは、日本の一般的な法制度を紹介するものであり、個別具体的な相談に対する答えではありません。また、個別の事情によっては、日本の法制度が適用されない場合があります。
  • ここに掲載していないFAQがあるか知りたい方や、個別具体的な相談をなさりたい方は、多言語情報提供サービス(0570-08377)にお問合せください。相談内容に応じてFAQや相談窓口をお調べして、ご案内します。
  • FAQに基づき、個別具体的なトラブルを解決しようとし、何らかの損害が生じた場合でも法テラスでは責任を負いかねますので、ご了承ください。

目次

Q01: 債務の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?

  • 債務整理には、主に次の方法があります。 (1)任意整理 (2)破産手続 (3)個人再生手続 (4)特定調停

 
(説明)
・借金の返済のために借金を重ねる状態を「多重債務」といいますが、このように借金の返済に無理がある状況であるならば、早急に債務整理を行う必要があります。
・債務整理とは、借金の減額、免除又は支払の猶予を目的として、利息制限法や、手続についての法律(破産法等)を使って、債務の整理をして、債務者の経済生活を立て直していく手続のことで主に(1)から(4)の方法があります。
(1)任意整理・・・弁護士、司法書士等の専門家に債権者との交渉を頼んで、債務の額を確定させて(高い利息を取られていた場合、かなり金額が減ることやお金を取り戻せることもあります)、支払可能な毎月の支払額を合意して支払っていく方法です。
(2)破産手続・・・債務が払えない状態である場合に、債務を免除してもらうことを目的とした、裁判所における手続です。
(3)個人再生手続・・・債務の返済に困っている場合に、一定額を返済した上で、残りの債務を免除してもらうことを目的とした、裁判所における手続です。
(4)特定調停・・・裁判所に債権者との間に入ってもらった上で、債務の額を確定させて、支払可能な毎月の支払額を合意して支払っていくことを目的とした、裁判所における手続です。
・いずれの手続についても、説明はあくまでも概要にすぎず、厳密な定義ではありません。それぞれの手続にメリットとデメリットがありますので、手続の比較、ご不安な点などについて、弁護士や司法書士等の専門家と相談し、どの手続が良いのか検討するとよいでしょう。

Q02: 自己破産とは何ですか?

  • 自己破産とは、債務の返済ができなくなった個人の申立てにより開始される破産手続のことです。
  • 個人である債務者が破産手続開始の申立てをしたときは、同時に免責許可の申立てをしたものとみなされます。

 
(説明)
・破産手続開始時において、破産者に財産(破産財団)がなく、かつ、免責不許可事由のないことが明白な場合は、破産手続開始の決定と同時に破産手続は終了し、免責許可の手続に移行します。
・破産財団に属する財産の価額が手続費用の額を超えると見込まれる場合や、免責不許可事由の存在が疑われる場合などには、裁判所は、裁量で、破産管財人を選任します。
・破産管財人が選任された事件は、破産管財人が破産財団に属する財産を換価、配当した後、債権者集会への報告を経て、裁判所が破産手続終結の決定をすることによって終了します。
・なお、破産財団に属する現金のうち99万円までは、破産者が自由に処分できます(自由財産)。
・免責不許可事由がある場合は、免責を得ることができません。ただし、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して、不許可事由があっても免責を許可することがあります。
・免責不許可事由としては、ギャンブル、遊興による浪費、詐欺的な手段で融資を受けたこと、裁判所に虚偽の書類を提出したこと、等が挙げられます。
・免責許可の決定が確定すると、破産手続開始後の借金や、子どもの養育費、税金、罰金などの例外を除き、債務を返済する必要がなくなります。また、破産者に対する法令上の資格制限を免れます。
・詳しくは、弁護士、司法書士等の専門家に相談されるとよいでしょう。(申立てに必要な書類など手続に関しては、地方裁判所で確認することもできます。)

Q03: 過去に自己破産したことがあります。もう一度免責を受けることができますか?

  • 前回の免責から7年を経過していない場合は、免責を受けることができないのが破産法上の原則です。
  • しかし、7年を経過していない場合であっても、裁判所が一切の事情を考慮して免責を許可する場合もあります。

 
(説明)
・破産法は、免責不許可事由に当てはまらない限り、免責を許可することとしています。
・7年以内に免責を受けている場合は、免責不許可事由に当たります。したがって、この場合には免責を許可しないのが原則です。
・しかし、裁判所は、免責不許可事由がある場合でも、再度の破産をするに至った経緯などの一切の事情を考慮して、免責を許可することが相当だと認めるときは、裁量で免責を許可することができます。
・このように、7年以内に免責を受けている場合でも、例外的に裁量免責を受けられる場合があります。裁量免責を受けられる見込みの程度については、弁護士にご相談ください。

Q04: 任意整理とは何ですか?

  • 任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、当事者が私的に話合いをして、借金を整理する手続です。

 
(説明)
・弁護士や認定司法書士等に依頼して、貸金業者(金融業者)に通知を出すとともに取引履歴の開示を求め、利息制限法所定の利率で計算し直した残元金を3~5年程度の期間で分割返済する内容で合意するケースが多いようです。
・任意整理をした場合でも、自己破産のような各種の資格制限はありません。
・債権者には、この話合いに応じる義務はありません。

Q05: 任意整理をしましたが、支払いの継続が困難です。どうすればいいですか?

  • 現在の家計状況(収入と支出のバランス)を前提にして、どの程度の額であれば返済にまわすことができるのかなどを踏まえた上、自己破産、民事再生、再度の任意整理、特定調停のいずれかの手続をとることが考えられます。

 
(説明)
・任意整理を選択した時点での家計状況が、その後に悪い方向へ変わってしまったのであれば、新たな家計状況を前提として、債務整理の手続を考える必要があります。
・支払い可能な額があり、債権者と返済計画の見直しの話し合いができるようであれば、再度の任意整理や調停申立てを行うことなどが考えられます。
・債務額を大きく減額してもらえば支払い可能になるようであれば、民事再生の申立てなどが考えられます。
・支払い可能な額がない又はほとんどない場合は、自己破産の申立てなどが考えられます。
・詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。

Q06: 個人再生手続とは、どのような手続ですか?

  • 債務の支払が困難となった個人が利用する民事再生手続のことです。


(説明)

・個人再生手続とは、借金の返済が難しくなった人が、返済総額を少なくし、その少なくなった後の金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続です(ただし、養育費・税金など一部の債務は免除されません。)。

・個人再生手続には、次のものがあります。

1 小規模個人再生

利用するためには、次の条件があります。

・借金などの総額(住宅ローンを除く)が5000万円以下であること

・将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること

2 給与所得者等再生

主に、給与所得者(サラリーマン)を対象とした手続です。利用するためには、1の条件に加えて次の条件が必要となります。

・収入が給料などで、その金額が安定していること

・サラ金への借金などの他に住宅ローン債務もある人については、住宅ローンについての特則を付け加えることができます。ただし、この住宅ローンについての返済総額は、他の借金などのように少なくすることはできません。

・債権者に対して、最低限返済しなければならない金額は次のとおりです(この最低限返済しなければならない金額は、ご自身の財産の状況などによって変わる場合があります。)。

1 小規模個人再生手続の場合

およその目安として、借金などの総額(住宅ローンを除く)に応じて、借金などの総額が

100万円未満の人・・・・・・総額全部

100万円以上500万円以下の人・・・・・・100万円

500万円を超え1500万円以下の人・・・・・・総額の5分の1

1500万円を超え3000万円以下の人・・・・・・300万円

3000万円を超え5000万円以下の人・・・・・・総額の10分の1

2 給与所得者等再生手続の場合

1で算出した金額と、自分の可処分所得額(自分の収入の合計額から税金や最低生活費などを差し引いた金額)の2年分の金額とを比較して、多い方の金額

※住宅ローンの特則を利用した場合、住宅ローン分は、上記の支払いと別に支払う必要があります。

・小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを利用するか、利用した場合の実際の返済額がいくらかについては、弁護士等の専門家へご相談ください。

・再生手続の開始から再生計画の認可までは決められたスケジュールに従って手続をすすめる必要があります。また、返済期間中に支払いができなくなると、再生計画が取り消され、元の借金を全額支払わなければならなくなることもありますので、ご注意ください。債務の支払が困難となった個人が利用する民事再生手続のことです。

Q07: 借金や利息は、何年で時効によって消滅しますか?

  • 原則として、弁済期(借金や利息の支払期日)から5年を経過すると、時効によって消滅します。もっとも、時効期間が経過したからといって、自動的に借金や利息(債務)が消滅するわけではありません。債務を消滅させるためには、時効期間が経過した後に、債務者が消滅時効を援用(一定の事実を自分の利益のために主張すること)する意思表示をすることが必要です。【民法改正の施行日(2020年4月1日)前に債権(借金・利息)が生じた場合】個人や、会社組織でない信用金庫等からの借金やその利息は、10年で時効消滅します。(ただし、この場合でも、借り手が商人のときは時効期間が5年になります。)

(説明)
・お金の支払いを求める権利(金銭債権)は、民法などの法律に特別な定めがある場合を除いて、「債権者がその権利を行使することができることを知った時から5年」または「債権者がその権利を行使することができる時から10年」を経過したときは、時効によって消滅します。
・お金の貸し借りをする契約(金銭消費貸借契約)では、貸主は、弁済期が来れば、借主に対して借金や利息の支払いを求めることができるようになります。したがって、貸主が弁済期の到来を知った時から5年を経過するか、弁済期から10年を経過すると、消滅時効が完成します。
・もっとも、弁済期の到来後に借主が借金の一部を支払った場合などには、時効期間の経過がゼロに戻り、再度、新たな時効が進行します。これを「時効の更新」といいます。
・また、例えば、弁済期の到来後に貸主が借金や利息の支払いを求めて裁判を起こした場合には、その判決が確定するまで、時効の完成が猶予されます。さらに、貸主の請求を認める判決が確定すると、時効は更新されます。その場合の時効期間は、判決確定の時から10年です。
・時効の問題については、特に慎重な法的判断が求められます。詳しくは、弁護士、司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。

Q08: 自分の信用情報を確認することができますか?

  • 取引をしている金融機関が加盟している個人信用情報機関で、確認することができます。

(説明)
・信用情報機関は、クレジット会社・銀行・消費者金融のそれぞれの業界が設立し、利用しています。
・いずれの機関でも、登録されている自身の情報を確認することができますが、登録情報の確認の手段や手続は、機関ごとに異なります。
・手続の詳細については、各機関にご確認下さい。

Q09: 高利を支払っていた場合には、取り戻すことができるのですか?

  • 利息制限法に基づいて支払うべき利息(年15~20%)を計算し、払い過ぎていれば、過払金を取り戻すことができます。

(説明)
・貸金の利息について、利息制限法は、次のとおり上限を定めています。
1 元本10万円未満の場合:年20%
2 元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
3 元本が100万円以上の場合:年15%
・この制限を超えて利息を支払うことを約束しても、超過部分の約束は無効です。
・超過する部分の利息を支払った場合、その超過した金額は順次元本に充当されます。その結果、元本は減少します。
・元本がゼロとなった後も借主が支払い続けていた金銭については、貸金業者(金融業者)が法律上の根拠がなく利益を得たこと(不当利得)になり、借主はその過払金の返還を請求することができます。
・ただし、2010年6月17日以前において、貸金業者(金融業者)が年29.2%以内の金利で貸付けを行い、その貸付けが貸金業法に定める手続に従っていて、借りる人が強制されないで約束した金利を支払うことに同意すれば、その金利を支払わなければなりません(みなし弁済規定)。しかし、みなし弁済規定は2010年6月18日から廃止されました。

Q10: ヤミ金からお金を借りてしまいました。どうすればいいですか?

  • 法律上お金を返す必要はありません。
  • 法的に対処して、以後は連絡を取らないようにしましょう。借りる際に、勤務先・親族等の電話番号を教えてしまっている場合には、ヤミ金からの嫌がらせがあっても毅然と対処し、決して支払ってはいけないことを事前に連絡をしておくべきでしょう。
  • 厳しい取立てが続く場合には、警察や弁護士や司法書士に相談をするとよいでしょう。


(説明)
・いわゆる「ヤミ金融」は、出資法が規制する年20%(2010年6月17日以前は年29.2%)を超える利率による利息の契約、支払要求、受領をする犯罪者です。これらの行為は犯罪行為であり、厳しい刑罰の規定が設けられています。
・ヤミ金の貸付けは貸付行為を装い、暴利を要求するきっかけを作るものに過ぎないと言えます。法律は法律を破る者に力を貸さないという「クリーンハンズ(クリーンハンド)の原則」があり、この現れとして、不法の原因で給付を行った者は給付した物の返還請求ができないとする不法原因給付(民法708条)の規定があり、法律上返還義務がないと解されます。
・ヤミ金は貸付けの際、勤務先や親族等の電話番号を聞き出し、返済をしなかったり、法的に対処したりした場合に、嫌がらせをして払わせようとすることが多くあります。早朝、深夜の取立行為、支払義務のない者への請求は貸金業法に禁止され、刑罰も設けられている社会的に認められない行為です。
・ヤミ金の脅しに屈して支払をしたり、毅然とした対応を執らない場合には、いつまでも関係が断ち切れないことになります。毅然と法的に対処し、以後は関係を持たないようにするべきでしょう。

Q11: 連帯保証人には、どのような責任がありますか?

  • 連帯保証人は、弁済期に主たる債務者が返済しないときは、直ちに全ての債務について返済する責任を負います。


(説明)
・連帯保証とは、保証のうち、主たる債務者と連帯して債務を負担することをいいます。
・保証人は、主たる債務のみならず、主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償金も返済する責任を負います。
・ただし、保証債務が主たる債務より重いときには、主たる債務の限度に減縮されます。つまり、主たる債務よりも重くなることはありません。
・また、保証契約の締結後に、主たる債務が加重されたときであっても、保証人の負担は加重されません。
・連帯保証も保証ですが、通常の保証との大きな違いは、催告・検索の抗弁権がないことです。
・催告の抗弁権とは、債権者が、主たる債務者に請求をせずに、いきなり保証人に対して請求してきたときに、債権者に対して、「まず主たる債務者に対して、返済を請求せよ」と言うことができる権利のことです。
・検索の抗弁権とは、債権者が、保証人に返済を請求してきた場合でも、主たる債務者に弁済の資力があることや主たる債務者の財産に対する執行が容易であることを証明して、債権者に「先に主たる債務者の財産に執行せよ」と言うことができる権利のことです。
・連帯保証人は、これらの催告・検索の抗弁権がありませんので、主たる債務者への請求や執行の有無に関わらず、弁済期に債権者からいきなり請求を受けても拒むことはできません。
・保証人になっている場合は、連帯保証人になる特約が付いていることが一般的です。

Q12: 家族の抱える債務を支払う義務はありますか?

  • 債務者の家族であるということだけでは、支払義務はありません。

(説明)
・お金を借りた契約の保証人になっている場合は、支払う必要があります。なお、保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じません。
・日常家事債務(家族の飲食、衣料品の購入代金、自宅の家賃、電気、ガス、水道料金などの支払い)については、夫婦は連帯責任を負いますので、原則として、夫婦の一方のみが契約した場合でも、他方が支払いを拒むことはできません。ただし、夫婦が長期間別居して生計を異にし、夫婦の共同生活が破たんしている場合などには、この原則が当てはまらない可能性もあります。
・ギャンブル、アルコール、薬物などの依存症が原因で借金を繰り返している可能性がある場合でも、ご家族が代わりに返済する義務はありません。ご家族が代わりに返済することで、問題の長期化につながってしまうことも考えられます。ご本人とよく話し合い、依存症の専門的な医療機関で治療を受けるなどして、借金の根本的な原因を解消することが大切です。
・依存症の治療に関する情報や依存症からの回復に向けた支援については、お近くの保健所や精神保健福祉センターにお問い合わせください。
・家族の抱える借金の返済を求められてお困りの場合には、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。

Q13: 貸しているお金を返してもらえません。どうしたらよいでしょうか?

  • 内容証明郵便などで催告する方法があります。
  • 催告しても応じない場合には、支払督促、民事調停、民事訴訟、少額訴訟等の法的手続を使って支払を求める方法などがあります。

(説明)
・相手の財産を差し押さえるには、判決や裁判上の和解調書、強制執行を認諾する旨の条項が記載されている公正証書等など、公に権利が認められた文書(債務名義)が必要です。
・詳しくは、弁護士や司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。

Q14: 借用書を作らずに、友人にお金を貸しました。このような契約は無効ですか?

  • 有効です。金銭の貸し借りについての契約(金銭消費貸借契約)は、書面を作成していなくても成立します。

(説明)
・法的な手続により返済を請求する場合には、金銭の返済を約束したことや金銭を渡したことを証明する必要があります。
・この証明のためには、借用書を利用するのが一般的です。
・契約後において、借主が貸金を返さない、または契約そのものを否定するなどの問題が生じた場合には、お金を取り戻すために、契約が成立したことの証拠が必要となります。その際に、借用書は有力な証拠となりますので、金銭消費貸借契約を行う際には、借用書を作成したほうがよいでしょう。
・金銭の貸し借りについて直接の証拠となる借用書がない場合、裁判で貸金の返還を求めるには、間接的な証拠から貸し借りの存在を証明していくこととなります。
・詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。

Q15: 借用書には、どのような内容を記載するべきですか?

  • 借用書には、一般的に次の事項が記載されています。
    (1) 貸主と借主の両者の名前
    (2) 借金の金額
    (3) 返済の期限
    (4) 利息を付す場合は、その利率
    (5) 契約した日付
    (6) 貸主と借主の署名・押印

(説明)
・金銭の貸し借りについての契約は、金銭消費貸借契約と呼ばれ、これを証明する書類を一般的に「借用書」と呼びます。
・金銭消費貸借契約の内容を借用書などの書面にすることにより、借主と貸主が、何時、いくら貸し借りをしたのか、何時までにいくら返すかなどについて、双方が合意した内容を証明することができます。
・消費貸借契約は、原則的には金銭等の目的物を借主に交付することによって契約が成立しますが、借用書などの書面でする消費貸借契約の場合は、現実の金銭等の交付がなくとも、貸主から借主に金銭等を引き渡すことと借主から貸主にそれと同種、同品質、同数量の物を返還することの約束によって効力を生じます。

Q16: 私は外国人ですが、市民税の督促状が届きましたが、現在無職で支払うことができません。どうすればいいのでしょうか。

  • その年の1月1日までに1年以上日本に住んでいて住所があるか、もしくは居住者の区分とされる外国人は、住民税を納税しなければなりません。
  • 滞納すれば、延滞料金がかかります。税金を納めることが困難な場合には、市役所の窓口で相談してみましょう。市町村によって「市民税分割制度」などがある場合がありますので、窓口で聞いてみてください。

(説明)

・これらの税金は前年の所得を基にして計算されますから、外国人が新しく日本に入国した年には住民税の支払いはありません。なお、12月末までに出国する場合には、それまでに未払い分の税額を納める必要があります。日本での滞在が1年未満で非居住者の区分となる外国人は、非課税となり住民税を支払う必要はありません。

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